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お知らせ

局所排気装置の定期自主点検代行業務を行っております。

2023年01月20日

エンジニアリング課では、塗装ブース、局所排気装置の定期自主点検代行業務を行っております。
局所排気装置・塗装ブース等は、法令により年1回の定期自主点検が義務付けられており、3年間の検査記録保存が義務付けられております。
定期自主検査を行っていない、又はどのように検査を行うのかご不明な企業様は是非ご相談下さい。
設備状況等により金額は変わって参りますが、状況を確認の上、御見積書を御提出致します。

点検や設置に関するお問い合わせは、以下の局所排気装置の専用ページからお気軽にご相談ください

詳細ページリンク⇒ 佐々木塗料株式会社 (sasaki-toryo.co.jp)

 

以下に有機溶剤中毒予防規則の一部項目を抜粋したものを記載致しますのでご参考下さい。

有機溶剤中毒予防規則(抜粋)

第五条 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第十三条の二第一項において同じ。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

第二〇条(局所排気装置の定期自主検査)
令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装置とする。


事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
二 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
三 排風機の注油状態
四 ダクトの接続部における緩みの有無
五 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
六 吸気及び排気の能力
七 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項


事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
第二十条の二
令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。


前条第二項及び第三項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、同条第二項第三号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第六号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。

(記録)
第二十一条 
事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)
第二十二条 
事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
一 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
二 ダクトの接続部における緩みの有無
三 吸気及び排気の能力
四 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項


前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。

(補修)

第二十三条
事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

お問い合わせ窓口

佐々木塗料(株)エンジニアリング課 TEL 0178-20-1021 FAX 0178-20-1796